介護保険の住宅改修は、手すりや段差解消など6種類の工事に使える制度です。
限度額は1人20万円(要介護度にかかわらず同じ)で、自己負担は1〜3割。1割負担なら最大18万円が支給されます。
工事の前に市区町村へ申請するのが原則で、ケアマネジャー等が作る理由書が必要です。
見積もりは複数の事業者から取ることが、厚生労働省の資料でも勧められています。
家に手すりを付けたいけれど、介護保険でいくら出るのか、何から始めればいいのか分からない。
この記事では、介護保険の住宅改修を、厚生労働省の資料と通知に沿って整理します。
対象の工事、金額、申請の流れ、必要な書類、注意点の順に説明します。
細かい運用は市区町村ごとに違うことがあります。
申請の前に、お住まいの市区町村の介護保険の窓口かケアマネジャーに確認してください。
介護保険の住宅改修とは
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の人のための制度です。
自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差の解消などの費用を支給します。
厚生労働省は、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する目的の制度だと説明しています。
福祉用具を使うために必要になる、比較的小規模な工事が対象です。
対象になる工事は6種類
住宅改修の対象になる工事は、厚生労働省の告示で6種類に決められています。

どの工事が対象になるかは、本人の体の状態や、家の中での動き方によって変わります。
事前申請の段階で、市区町村が内容を確認します。
対象にならない工事
厚生労働省の通知では、次のような場合の扱いが示されています。
✓ 新たに居室を設けるような増築は対象外
✓ ただし、廊下の拡幅にあわせた手すりの取付けなどは、その部分だけ対象になり得る
✓ 設計・積算だけで、工事をしない場合の費用は対象外
対象の工事とそれ以外の工事を一緒にした場合は、対象部分だけを抜き出して計算します。
そのため、見積書や工事費内訳書では、対象部分とそれ以外を分けてもらう必要があります。
いくら支給される?|限度額20万円と自己負担
限度額は1人20万円で、要支援1でも要介護5でも同じです。
そのうち、介護保険から支給されるのは原則9割です。
20万円を超えた分は、全額が自己負担になります。
たとえば1割負担で工事費が30万円なら、支給は18万円、自己負担は12万円です。
また、20万円の範囲内なら、何回かに分けて申請することもできます。
最初に手すりだけを付け、あとで段差を解消する、といった使い方ができます。
20万円がもう一度使える場合

要介護度が重くなって3段階以上上がったときは、再び20万円まで使えます(1回限り)。
段階は、要支援1から要介護5までを6つに分けて数えます。
たとえば、要支援1で住宅改修をした人が要介護3になった場合は、3段階上がったことになります。
また、転居した場合も、新しい住宅で再び20万円まで使えます。
1つの家に要介護の人が2人いる場合は、限度額は1人ずつ管理されます。
ただし、共用の部屋の工事は、どちらか一方しか申請できません(厚生労働省の通知)。
申請の流れ|工事の前と後の2回申請する

事前申請は、市区町村が「保険給付として適当な工事か」を工事の前に確かめるための手続きです。
この確認を受けずに工事をすると、支給を受けられないことがあります。
やむを得ない事情があるときは、工事の後に申請することも認められています。
たとえば、入院中の人が退院後に自宅で暮らすため、あらかじめ着工が必要な場合です。
その場合も、必ず事前に市区町村に相談しましょう。
必要な書類
厚生労働省の資料では、提出する書類が次のように示されています。
様式は市区町村ごとに用意されています。
工事費内訳書には、工事をした場所・内容・規模を書き、材料費・施工費・諸経費などを分けて記載します。
写真は、トイレ・浴室・廊下など、場所ごとに改修前と改修後を撮ります。
理由書は誰が書く?
理由書は、本人の体の状態や家の中での動き方をふまえて、必要な工事とその理由を書く書類です。
原則として、ケアプランを作っているケアマネジャー等が作成します。
厚生労働省の資料では、作成者として次の人が挙げられています。
✓ 地域包括支援センターの担当職員
✓ 作業療法士
✓ 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、その他これに準ずる資格等を持つ人
ケアマネジャー等が理由書を作るのは、ケアマネジメントの業務の一部です。
そのため、利用者から別に費用を取ることはできないと、厚生労働省の通知に書かれています。
支払い方法|償還払いと受領委任払い
支払いの方法には、市区町村によって2つの方式があります。
横浜市では、受領委任払いの取扱事業者に工事を頼むと、利用者負担分の支払いだけで工事ができると案内しています。
墨田区では、区に事前に登録した改修事業者に限って受領委任払いができます。
受領委任払いを使えるかどうかや、登録事業者の条件は市区町村ごとに違います。
まとまったお金を先に用意するのが難しい場合は、窓口に確認しましょう。
施工業者の選び方|複数の見積もりを比べる
厚生労働省の資料では、事前申請の書類として「複数事業所からの見積もり提出を促進」と書かれています。
通知でも、利用者が複数の事業者から見積もりを取るよう説明するとされています。
住宅改修は、一度工事をすると簡単には直せません。
金額だけでなく、本人の動き方に合った提案をしてくれるかも比べましょう。
✓ 見積書で、対象の工事とそれ以外の工事を分けてくれるか
✓ 改修前の写真を撮り、書類づくりに協力してくれるか
✓ 受領委任払いを使う場合、市区町村の登録事業者か
ケアマネジャー等が、自分では工事をしないのに工事を請け負うことは、通知で禁止されています。
事業者から仲介料や紹介料を受け取ることも、同じく禁止されています。
業者は、本人や家族が納得して選ぶことが大切です。
地元で業者を探すのが難しい場合は、条件に合うリフォーム会社を紹介してくれる一括見積もりサービスを使う方法もあります。
その場合も、介護保険の住宅改修として申請したいことを最初に伝え、事前申請の前に契約・着工しないよう注意してください。
申請前のチェックリスト
事前申請の前に、次の点を確認しておくと手続きがスムーズです。
✓ ケアマネジャー等に、理由書の作成を頼んだ
✓ 2社以上の事業者から見積もりを取った
✓ 見積書で、対象の工事とそれ以外の工事が分かれている
✓ 改修前の写真(撮影日入り)を撮った
✓ 家の所有者が本人でない場合、所有者の承諾をもらった
✓ これまでに使った住宅改修の金額(20万円の残り)を確認した
✓ 支払い方法(償還払いか受領委任払いか)を窓口で確認した
よくある失敗
住宅改修で支給を受けられなかったり、手続きがやり直しになったりする原因には、次のようなものがあります。
住宅改修は、本人の体の状態の変化にあわせて段階的に行うこともあります。
今すぐ必要な工事と、あとで必要になりそうな工事を、ケアマネジャー等と一緒に整理しておきましょう。
ほかの補助制度との関係
国のみらいエコ住宅2026事業でも、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修が補助の対象になっています。
ただし、断熱改修などの必須の工事とあわせて行うことが条件です。
介護保険の住宅改修と同じ工事で両方を使えるかは、市区町村と事業者に確認してください。
国の補助金の全体像はリフォーム補助金2026まとめで整理しています。
市区町村によっては、介護保険とは別に、高齢者向けの住宅改修の助成を行っていることもあります。
介護保険の窓口で、あわせて使える制度がないか聞いてみましょう。
介護保険の住宅改修についてよくある質問
Q. 介護保険の住宅改修はいくらまで使えますか?
支給限度基準額は1人20万円です。
要支援・要介護の区分にかかわらず同じ額です。
給付は原則9割(上限18万円)で、所得に応じて8割(上限16万円)か7割(上限14万円)になります。
Q. 工事が終わってから申請しても使えますか?
原則として使えません。
工事の前に市区町村へ申請し、内容の確認を受けてから着工します。
やむを得ない事情があるときは、工事後の申請が認められることがあります。
たとえば、入院中の人が退院後に自宅へ戻るため、あらかじめ着工が必要な場合です。
Q. 理由書は誰に頼めばいいですか?費用はかかりますか?
原則として、ケアプランを作っているケアマネジャー等に頼みます。
厚生労働省の資料では、地域包括支援センターの職員や作業療法士も作成者として挙げられています。
福祉住環境コーディネーター2級以上などの資格者も含まれます。
ケアマネジャー等が作る場合、利用者から費用を取ることはできません。
Q. 賃貸住宅でも使えますか?
使えます。
ただし、住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾書が必要です。
賃貸住宅なら大家さんの承諾を、家族名義の家なら名義人の承諾を得ておきましょう。
Q. 家族が自分で手すりを付けた場合も対象になりますか?
対象になり得ます。
本人や家族が材料を買って工事した場合は、材料の購入費が支給の対象です。
領収書は材料を売った店が発行したもので、使った材料の内訳を家族が書類にまとめます。
必要な書類は通常と同じです。
Q. 20万円を使い切ったら、もう使えませんか?
転居した場合と、要介護度が3段階以上上がった場合(1回限り)は、再び20万円まで使えます。
また、20万円の範囲内なら、1回で使い切らずに複数回に分けて申請できます。
まとめ|まずケアマネジャーに相談し、工事の前に申請を
介護保険の住宅改修は、手すりや段差解消など6種類の工事に使える制度です。
限度額は1人20万円で、自己負担は1〜3割です。
工事の前に市区町村へ申請し、確認を受けてから着工するのが原則です。
理由書はケアマネジャー等が作成し、費用はかかりません。
最初の一歩は、ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談することです。
そのうえで、複数の事業者から見積もりを取って比べましょう。
本記事は、公的機関の情報や一般的な費用相場をもとに、かたづけガイド編集部が作成・確認しています。制度や費用相場は時期・地域・事業者により異なるため、最新かつ正確な情報は各機関や各自治体でご確認ください。


